植物工場が農業振興地域内で建設できる事が法律で明文化されました。

農業振興地域の整備に関する法律施工規則が2016年4月1日に改正

 (耕作叉は養畜の業務の為に必要な農業用施設)
第一条農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
一 畜舎。蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調整施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調整、貯蔵または出荷の用に供する施設
二 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵または保管(農業生産資材の販売の事業の為の貯蔵叉は保管を除く)の用に供する施設

三 耕作叉は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
  イ 主として、自己の生産する農畜産物または当該農畜産物及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産物(ロに追い手「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料または材料として使用する製造または加工の用に供する施設
  ロ 主として、自己の生産する農畜産物または自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
四 廃棄された農産物叉は廃棄された農業生産資材の用に供する施設(第三十八条において「農業廃棄物処理施設」という。)
五 農用地叉は前各号に掲げる施設に付帯して設置される休憩所、駐車場および便所(
  昭五〇農令三七・追加、昭五三農令四九・昭五九農水令四四・平一二農水令二十・
  平二三農水令四六・平二六農水令二一・平二六農水令四九・平二八農水令一八・一部改正)